労働者共産党 第二回党大会〔憲法決議〕


 憲法闘争における党の政策

 

   (1) 日本国憲法の改悪をめぐる情勢の特徴 


@ 国会に憲法調査会が設置されて三年がたち、諸政党やマスコミの改憲論が活発化し、とくに憲法「改正」あるいは見直しを主張する議会諸政党が国会両院で三分のニ以上を占めている現状によって、戦後初めて、改憲が現実の日程にのぼりつつある。労働者共産党はこの事態を重視し、日本社会主義革命をめざす立場から、憲法改悪阻止をはじめとする憲法闘争を重要課題としてたたかいぬく。
A 改憲派の諸政党・諸勢力は、「国際協力」「21世紀に対応」「新しい人権」などの美辞麗句を口にし、また種々の改憲諸点を掲げているが、その狙いの中心が第九条第二項(戦力不保持・交戦権否認)の否定にあることは明らかである。種々の色合いの違いをもつ改憲派は、九条改悪において、その足並みをそろえようと画策しつつある。また政府と改憲派は、九条改悪を達成する以前において、有事法制を制定して戦争遂行体制を立法的に合憲とし、また改憲国民投票法を制定して改憲発議の準備をすすめるなどの策動を強めている。改憲阻止の共同の闘いは、明文改憲に反対するとともに、これら憲法闘争の力関係を左右するところの、反動諸立法を阻止する闘いに直面している。
B 九条改悪の政治的本質は、自衛隊を実力組織あるいは軍隊として憲法に明記し、国連等の軍事活動への参加を明記するなどの改定によって、日米安保体制の現段階に応じた「戦争のできる国家」を完成させること、またそれによって、アメリカ帝国主義を主柱とした国際反革命同盟体制の中での日本帝国主義の地位を確保・強化しようとするものである。その階級的本質は、日帝ブルジョアジーが米帝の世界支配に協調しつつ、その帝国主義的権益を維持・拡大しようとするものである。また、九条改憲をはじめ改憲策動の全体は、天皇を元首として天皇制を強化すること、国家主義的「公共」観によって民主的権利を抑制すること等、総じて反動的なものに他ならない。
C 改憲反対勢力の現状は、全体的にいぜん劣勢であり、とくに労働運動の憲法闘争が弱いことが弱点となっている。社会民主党、日本共産党などは反改憲派の諸政党であるが、社民党は自衛隊・安保を認める基本政策を維持しており、また日共も過渡的には安保容認・自衛隊「活用」の政策を取ることを表明するなど、明確に安保破棄、自衛隊解体を打ち出せない日和見主義を方針としている。連合は、ナショナルセンターとしての憲法改悪反対闘争を意識的に放棄しており、その指導部は民主党多数派と共に改憲勢力に組している。日本人民の多くは、いぜん九条の改定には否定的であるが、憲法改悪反対運動として広範に組織されていない現状にある。現在、市民団体、文化人、宗教者などがこの運動の中心となっているが、これと連携した労働組合としての取り組みを拡大していくことなどによって、憲法闘争を全人民的な闘争に発展させることが問われている。

   (2)党の当面の基本方針


D 党は、憲法の平和的・民主的条項を守り・現実に活かしていこうとする労働者人民の運動が、帝国主義本国人民の特権的なものとならないかぎりにおいて、憲法改悪反対の広範な共同戦線の形成を支持・支援する。党は、九条改悪阻止で一致できるすべての諸政党・諸勢力の共同を支持する。党は、憲法改悪を実際に阻止するためには、これまで左翼諸派が経験してきたような狭い共同行動では到底勝利できないのであり、もっとも広範な共同戦線が実践されなければならないと主張する。
E 同時に党は、その広範な共同戦線の形成を支持・支援する中で、現行憲法の天皇制およびブルジョア憲法としての基本性格(ブルジョア議会制、資本主義的所有制度)に反対する共産主義者の独自的態度を堅持し、社会主義の共和制をめざすプロレタリアートの階級的立場をおし広げるようにたたかう。党は、現行憲法の平和的・民主的条項(平和主義、主権在民、基本的人権、地方自治など)を社会主義の実現のために活用し、また発展的に継承しようとするものであって、現行憲法を丸ごと肯定する「護憲」の立場に立つものではない。
F 党は、労働運動の憲法闘争への取り組み強化を、日本の労働者階級が経済闘争と政治闘争を結びつけ、全人民の指導階級としての能力を強化するために重視する。党は憲法闘争を、労働者階級を中軸とした全人民の統一戦線の形成という日本革命の戦術と結びつけてたたかう。

   (3) 革命運動における憲法闘争の意義


G 憲法改悪を阻止するたたかいは同時に、現行憲法が規定する民主主義的諸権利の完全な実現を求めるなど、民主主義闘争としての一般的意義をもっている。党はこの闘いを推進すると同時に、今日の民主主義がブルジョア的私的所有にもとづく経済的不平等に基づいて、歴史的に限界をもつものであることを全人民に明らかにし、それを克服しプロレタリア民主主義に質的に発展させることが、社会主義―共産主義の道にあることを確認し、奮闘する。

H 憲法闘争は、国家体制および人民と国家の関係を規定する基本法をめぐる闘争であり、種々の民主的課題と違って、国家のあり方そのものを問う全人民的な政治闘争としての性格をもっている。労働者階級は憲法闘争を通じて、支配階級として組織されたプロレタリアートへ自己を高めあげるための階級形成をおしすすめ、また全人民・全国民の指導階級として全人民の統一戦線をすすめる政治的能力を強化しなければならない。
I したがって憲法闘争は、日本革命が勝ちとるべき新しい国家体制についての、党と労働者階級の思想的・政治的準備の場としての意義をもっている。党は、憲法闘争を通じて、日本社会主義革命の基本構想を検討し、発展させなければならない。

   (4)「第九条」について


J 現在の憲法闘争の攻防の焦点が第九条にあることをふまえ、党は、第九条について以下の見解と政策に立つことを表明する。憲法第九条は、国による一切の戦争を放棄すると共に、国の軍事力による自衛権の行使を自ら放棄し、国軍を保持することの禁止を規定している。また関連して憲法前文は、全世界の国民が平和的生存権を有することを認めつつ、国際社会の公正と信義に日本国民の安全保障を委ねることを表明している。こうした現行憲法の「平和憲法」としての成立は、天皇制軍国主義などを敗北させた全世界人民の反ファッショ民主主義闘争の成果を反映するとともに、また同時に、戦勝国アメリカ帝国主義の対日政策と新たな世界支配の意図を背景に持つものでもあった。
K 党は、こうした第九条の歴史的諸側面をふまえつつ、「平和憲法」が内包する国際連合等へのブルジョア平和主義的幻想とたたかうと同時に、戦力不保持・交戦権否認を特長とする憲法の平和主義を社会主義的に継承・発展するという政策に立つ。党は、日本革命の勝利によって「軍隊なき社会主義国家」を樹立することをめざす。すなわち党は、常備軍廃止(自衛隊解体)・全人民武装の見地に立ち、内政においては、軍事官僚制をはじめとするブルジョア官僚制を解消し、人民武装を伴う労働者人民の自治に取り替えていく。外交においては、国軍を保持することなく、人民武装、全世界人民との連帯、革命政権の外交などによって社会主義日本の安全保障を保っていく。党は、反革命干渉戦争の脅威に対しては軍隊を組織して自衛する権利を留保しつつ、あくまで「軍隊なき社会主義国家」の道を追求していく。この道は、帝国主義と搾取階級を全世界から一掃する世界共産主義革命の進展に応じて、しだいに全世界諸国の取っていく道となるであろう。
L 以上のような第九条についての党の政策は、当面の憲法闘争のうえでの便宜的なものではなく、またブルジョア平和主義的幻想にもとづくものでもない。それは、共産主義者の国家論と世界革命の展望を堅持しつつ、「平和憲法」の存在とそれを支持する日本人民の意思という日本革命の具体的条件の一つに適合したところの、党の革命的政策である。

   (5)将来の日本の憲法についての展望


M 日本の社会主義革命は、新憲法の制定を必要とする。党は、現行憲法でも社会主義が実現できるとする社会民主主義者の立場や、現行憲法のブルジョア議会制は社会主義にも継承されるなどとする現代修正主義者の立場に明確に反対する。日本革命の勝利によって、基本法の階級的性格は、ブルジョア階級独裁の基本法からプロレタリア階級独裁の基本法へ革命的に転換し、日本人民は初めて真の意味での国の主権者となることができる。
N 当面の憲法闘争において、新しい憲法の制定あるいは現行憲法の全面的改正の要求それ自体は、現在的課題なのではない。その課題は、社会主義をめざす全人民の統一戦線の形成・発展とともに、統一戦線の基本的要求として将来具体的なものになってくるであろう。党は、将来の新しい日本の憲法についての展望を堅持しつつ、現在の憲法闘争をたたかっていく。
                                (以上)