有事法制三法案解説

 米軍支援の自衛隊派兵で有事認定か

  戦争徴用制を復活 


 四月十七日に国会に提出された有事法制三法案(武力攻撃事態法案、自衛隊法改正案、安保会議設置法改正案)の内容を、いくつかの要点に絞ってみてみよう。
 第一に、有事においては、日本国憲法が保障する国民の自由と権利が制限されるということを、戦後の法体系上初めて公然と明確にした点である。これは、究極の解釈改憲である。
 武力攻撃事態法案では、「これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するために必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続きの下に行なわなければならない」としている。つまり、有事法制で法律・政令を整備すれば、自由と権利を制限できると言っているのである。
 第二に、何をもって有事とするのか、「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態または事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」などとしており、広く認定可能となっている。
 考えられる状況は、日本本土攻撃などではなく、米軍が引き起こす戦争に日本が後方支援を行なう状況が「武力攻撃事態」と認定されることである。とくに、この後方支援が自衛隊の参戦を伴う場合、参戦国日本の自衛隊や官民が海外で武力反撃される事態、それが予測される事態が有事であるとみなされる危険性が高まるだろう。政府側も、「武力攻撃事態」と「周辺事態」とが重なることを認めている。
 第三に、自治体と民間に対する戦争協力の義務付けが、何重にも課せられている。
 まずその一般規定としては武力攻撃事態法案で、「地方公共団体は、…武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」、また「指定公共機関は、…その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」(指定公共機関とは政令で指定するもので、JRやNHKなど公益的事業を営む法人を広く指している)、また「国民は、…必要な協力をするよう努めるものとする」としている。
 つぎに、首相に権限が集中され、地方自治体および指定公共機関への指示権・代執行権が明記されている。これが意味することの一つは、自治体が管理権を持つ港湾・空港の軍事利用が強権的に可能となるということである。
 またさらに、自衛隊法改正案においてその第103条の改正として、土地・施設・物資の処分や業務従事命令などについての「公用令書」規定が新設されたことである。これは、かっての国家総動員法・国民徴用令での「徴用令書」と基本的に同じである。業務従事命令での公用令書には、交付される労働者の氏名・住所・従事すべき業務・場所および期間などが記される。徴兵制は復活していないが、徴用制が復活するのである。
 そして同改正案に罰則規定が新設された。土地・施設・物資保管の立入検査に対する拒否等については二十万円以下の罰金、物資保管命令に対する違反については六か月以下の懲役または三十万円以下の罰金、である。これらは、労働者も企業も共に罰するとしている。
 今回の提出法案では、業務従事命令についての罰則規定は盛り込むことができなかった。罰則はまず、軍需物資の確保や土地・施設の軍事利用に関わる範囲で入れられた。この範囲でも、多くの労働者と企業が刑罰付きの統制を受けることになる。業務従事命令についての罰則導入は、状況をみながら、次の段階で策してくるものと考えられる。
 今回の提出法案は、有事法制の骨格を成すものではあるが、その完成へ向けての第一段階である。武力攻撃事態法案では「二年以内」の法制整備を規定し、また「補則」として、武力攻撃事態以外の「緊急事態」対処の施策を講ずるとしている。
 以上のように法案は、日本が「戦争をしない国」から「戦争をする国」に転換することを内外に明確にし、平和憲法の明文改憲に直結するもので、まさに重大な転換である。危機意識を持って廃案へ追い込まなければならない。
 最後に、その反対運動の諸論点について簡単に付言しておきたい。
 一つは、法案の批判観点として「アメリカの戦争に国民を強制動員する戦争国家法案」という面のみを強調する傾向(日共に代表される)は正しくない、ということである。日本自身が帝国主義的な権益を守るために、日米安保体制を始め米帝を主柱とする国際体制を利用して軍事的に進出しようとしているという面を正しく捉え、日米両帝国主義を批判していく必要がある。
 一つは、日本有事は当面ありそうにないのだから不必要である、という消極的反対論があるが、これでは「反対」にならない。冷戦終結以降になって、なぜ「戦争のできる国家」作りに拍車がかかっているのか、帝国主義者の軍事政策がグローバル資本主義の秩序維持のために再編されていることを正しく見る必要がある。
 一つは、おもにシビリアンコントロール、国会承認手続きを問題とする反対論があるが(民主党に代表される)、これでは政治路線での対抗になっておらず、結局、修正論で成立に手を貸す危険性が高い。
 民主党の鳩山は、「いまのままでは賛成できない」などと曖昧なことを言っている。関連して連合は四月十七日の見解で、いろいろ危惧があるので慎重に、などとこれまた曖昧であるが、四月二七日の中央メーデーで笹森会長は、「雇用問題が第一で有事法案どころではない、廃案しかない」と一歩踏み込んだ発言をしている。法案を阻止する上では、民主党や連合を明確な廃案の立場に立たざるを得なくすることが必要であり、そのような情勢の高まりを実現することは、われわれ労働者人民の運動に懸かっているのである。(A)