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参議院文教委員会2005年3月22日


  参議院文教委員会  2005年3月22日

○質問者 各種データでも明らかなように、小泉政権下で拡大するばかりの所得格差の矛先は、 教育分野において鋭く顕在化することになりました。小泉総理は、 教育機会の平等はすべてに保障されていると自信満々であります。 しかし、我が国の活力の源となってきた構造に大きなひびが入ろうとしている現状を前に、 これほどの鈍感さが許されてよいはずはありません。 勝ち組、負け組が生まれて当然だとする小泉政権流の経済財政運営が続いた結果、 地獄のさたならぬ教育のさたも金次第の矛盾は深まるばかりです。
 教育において最も忌むべき負の連鎖が根を張ろうとしている今、なぜ就学奨励についての援助法を見直し、 準要保護者に係る措置等を廃止する必然性があるのでしょうか。 また、各省連携し、総合力発揮を図り得るいわゆるニート対策が何より要請されているときに、 産業教育や定通教育に関する補助金を廃止することは、 文科省が果たすべき責務の放棄にさえ当たるんではないでしょうか。併せて納得できる答弁を求めます。

○副大臣(塩谷立君) お答え申し上げます。
 就学援助法の見直しで準要保護者を補助対象から除外することについてでございますが、 まず学校教育法二十五条において、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対しては、 市町村は必要な援助を与えなければならないとされております。この就学援助を行う市町村に対して、 国としても義務教育の円滑な実施を図る観点から、 就学援助法等に基づき予算の範囲内で補助を行ってきたところでございます。
 しかしながら、この三位一体の改革により、準要保護者は要保護者よりも困窮度が低く、 その認定が各市町村の判断によるものであることから、準要保護者に対する就学援助については、 今後は地域の実情に応じた取組にゆだねることがより適当であると考え、 国庫補助を廃止するとしたところでございます。
 なお、一般財源化後も、学校教育法において就学援助の実施義務は市町村に課せられていること、 また準要保護者の認定は従来より地域の実情に応じて市町村の判断で行っていること、 財源につきましては所得譲与税として税源移譲されるとともに、所要の事業費が地域財政計画に計上され、 地方交付税を算定する際に基準財政需要額に算入されていることとなっておりますので、 市町村において適切な就学援助事業が実施されると考えております。
 なお、その取組状況については、我が省としてもしっかり把握するとともに、 必要に応じて指導を行ってまいりたいと思っているところでございます。