【岩手県滝沢村】
2月の臨時議会で、議会の議決を経なくても村長の専決処分で訴訟が起こせるように条例の一部を改正し、
長期滞納者19件について盛岡簡易裁判所に支払い督促を申し立てた。
その後、5月下旬、未払いのままの5件(計74万8000円)について、
財産の差し押さえができる仮執行宣言を同裁判所に申し立てた。
【佐賀県多久市】
多久市の小中学校の学校給食を運営する財団法人「多久市学校給食振興会」は二学期から、
給食費の納付を約束する保証人付の「確約書」を小中学生の全保護者から取ることを決めた。
多久市教委は「未納を放置することは、教育的にも問題。受益者負担の原則を理解してもらうきっかけにしたい」、
「未納が減らない場合、最終的に法的措置も検討」するとインタビューに回答。
【北海道芦別市】
学校給食費を含む税金や使用料を支払い能力があるのに支払わないなど「著しく誠実さを欠く者」を「特定滞納者」とし、
(1)各種補助金、助成金の給付申請の拒否(2)各種貸し付けの拒否
(3)氏名、住所、滞納額などを市の広報紙で公表できるようにする、
特定滞納者特別措置条例案を9月議会に提案し、2005年4月の施行を目指す。
“制裁”を科する条例は可決されると全国で5番目となる。
【宮城県仙台市】
生活困窮などの理由がないのに3カ月以上給食費を滞納しているケースには法的措置に踏み切る方針を2月に決定した。
これまで、仙台市は「最終通告」の催告書を発送し、催告後も納付の意思を示さない世帯に対し、
10月中に仙台簡裁に支払い督促を申し立てる予定。