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被災した子どもたちの就学保障についてお知らせ下さい




 被災された方々にお見舞い申し上げます。

 全国各地で被災した児童生徒の受け入れが行われていますが、 就学援助の認定などで被災者の立場に立った対応はされていますか?
 各自治体での被災した子どもたちの就学保障のためのとりくみや対応、 もしくは問題点などお知らせ下さい。
 制度研としても各地の状況をつかみ、研究会などで活かしていきたいと思っています。 各地のこれらに関連した動きについて、小さなことでも結構ですので、 メールや掲示板への投稿等で、是非私たちにお知らせください。
 



文部科学省通知 等

 ■東日本大震災関連情報
     ○児童生徒等関連情報


 ■平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)
4.就学援助等について
被災により就学援助等を必要とする児童生徒等に対しては,その認定及び学用品,学校給食費等の支給について,通常の手続きによることが困難と認められる場合においても,可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。 また,被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うこと。特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うこと。

 ■東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&Aの送付について

 ■東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について



厚生労働省通知

 ■東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて
被災地から避難した方から生活保護の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施にあたるよう地方自治体に通知。

 ■東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)
体育館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助は居宅基準を計上すること等を地方自治体に通知。



災害救助法

災害救助法の規定により学用品の給与が行われます。
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(厚生省告示第144号)

第9条法第23条第1項第8号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
1 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、 就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学 部児童及び中学部生徒を含む。以下同じ。)に対して行うものであること。
2 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。
イ教科書
ロ文房具
ハ通学用品
3 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
イ教科書代教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第 1項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承 認を受けて使用している教材を給与するための実費
ロ文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童1人当たり4,100円
(2) 中学校生徒1人当たり4,400円
4 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については1月以内、その他の学用品に ついては15日以内に完了しなければならないこと。



日本図書教材協会・全国図書教材協議会

 ■東日本大震災による滅失教材の無償提供について
小・中学校で学年をまたいで使用する教材で被災により滅失教材を、被災地と子どもたちの転入先双方において無償でご提供 。


mail seidoken@ha.bekkoame.ne.jp