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制度研からのお知らせ
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被災した子どもたちの就学保障についてお知らせ下さい
被災した子どもたちの就学保障についてお知らせ下さい
被災された方々にお見舞い申し上げます。
全国各地で被災した児童生徒の受け入れが行われていますが、
就学援助の認定などで被災者の立場に立った対応はされていますか?
各自治体での被災した子どもたちの就学保障のためのとりくみや対応、
もしくは問題点などお知らせ下さい。
制度研としても各地の状況をつかみ、研究会などで活かしていきたいと思っています。
各地のこれらに関連した動きについて、小さなことでも結構ですので、
メールや掲示板への投稿等で、是非私たちにお知らせください。
文部科学省通知 等
厚生労働省通知
災害救助法
災害救助法の規定により学用品の給与が行われます。
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(厚生省告示第144号)
第9条法第23条第1項第8号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
1 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、
就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学
部児童及び中学部生徒を含む。以下同じ。)に対して行うものであること。
2 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。
イ教科書
ロ文房具
ハ通学用品
3 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
イ教科書代教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第
1項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承
認を受けて使用している教材を給与するための実費
ロ文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童1人当たり4,100円
(2) 中学校生徒1人当たり4,400円
4 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については1月以内、その他の学用品に
ついては15日以内に完了しなければならないこと。
日本図書教材協会・全国図書教材協議会