法律関係の勉強
誹謗とは、 | 他人をけなすこと |
中傷とは、 | 根拠も無く悪口を言うこと |
名誉毀損とは、 | 他人の名誉を傷つける精神的障害や損害を与えること |
相手の実名をあげなければ名誉毀損に当たらないのかの判定 | |
個人、企業、団体の実名をあげることなく、仮名、イニシャル、頭文字、あだ名、源氏名、伏字等を用い ての誹謗中傷であっても、それが誰を特定したものか客観的にわかってしまう内容であれば 名誉毀損にあたります。 |
掲示板等ネット上で書き込み内容が事実ならば | |
いくら言論の自由があるといえ、他言、公言すべきでない社会上のマナーがあって当然です。その内容 や程度にも寄りますが、事実の他言、公言であってもプライバシーの侵害になり、名誉毀損にあたる ケースはいくらでもあります。 |
民法.第710条 慰謝料、精神的な損害の賠償 | |
名誉毀損などの不法行為を犯した者は、精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない |
民法.第723条 名誉を傷つけられた場合の損害賠償 | |
裁判所は、被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけたものに対して、金銭による賠償と謝罪を 記載する命令ができる。 |
刑法。第230条 名誉毀損 | |
その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘置刑か罰金刑とする。 |
刑法.233条 信用毀損、業務妨害 | |
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑 か罰金刑とする。 |
被害者は、民法にあたるものは弁護士に
刑法にあたるものは、警察へ訴えられます。