中小企業雇用助成金 BACKホーム   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

http://www.mu-epa.com/amanojaku_mu/

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/jyosei.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/jyoseikinn.html
中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/kyantjyk.html
雇用調整助成金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/kytysjyk.html
給付金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/kyuuhu.html
奨励金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/shoureikinn.html 中小企業子育て支援助成金(育児介護雇用安定助成金)
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.html
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/index.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyoujyosei\kytysjyk.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/kytysjyk/html

30代後半フリーター支援 2008年12月〜
試験雇用に助成金
月額4万円を3ヶ月支給
正社員にすれば 上乗せ支給

雇用保険助成金・給付制度 jyosekn.html

能力開発促進センター 助成金
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html

能力開発促進センター
ポリテクセンター静岡 職業訓練
http://www.ehdo.go.jp/shizuoka/index.html

http://www.campus.ne.jp/~labor/jyosei.html 労務安全情報センター・助成金

創業や異業種進出のために

@中小企業雇用創出人材確保助成金 労働者を雇い入れた場合 賃金助成

A受給資格者創業特別助成金失業保険受給者平成14年3月末までの暫定措置

B中小企業雇用創出雇用管理助成金 雇用管理制度を改善したい場合

C中小企業雇用創出等能力開発給付金 従業員の教育訓練を行いたい場合

創業などの支援に伴う助成金一覧表

支援を受ける為には、創業に関する事業計画の認定を受ける必要があります

独立・起業を支援します 創業経費の3分の1を支援します 1人雇うと30万円を支援します

受給資格者創業支援助成金

新事業を行う子会社の設立を支援します 創業経費の3分の1を支援します 1人雇うと30万円を支援します

 

新規・成長分野雇用創出特別奨励金  静岡県雇用開発協会にお問い合わせください

緊急雇用創出特別奨励金         静岡県雇用開発協会にお問い合わせくださいTEL 054-252-1521 FAX 054-252-0423

 

中小企業や個人の方に

中小企業雇用創出助成金 

要件をクリアーすれば返済の必要はありません

バブル崩壊後の日本経済の不透明の背景には新しいニーズに対応できない従来型経営の行き詰まりがあります 
ニーズに俊敏に対応できる中小企業育成雇用創出政府の施策の重点課題になっています

中小企業雇用創出助成金リンク


創業や異業種進出のために労働者を雇い入れた場合

@中小企業雇用創出人材確保助成金 年内1999に六万人を超える申請

対象事業主
雇用保険の適用事業
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者
費用300万円以上負担する事業主

支給要件
実施計画認定申請書を提出 雇用促進センター所長の認定を受けている事
労働者の雇い入れ
対象労働者は6人以下
申請提出日の6カ月前後事業者都合による離職がないこと

雇い入れた労働者8人までの賃金2分の1(平成12年10月以降は3分の1)を1年間助成

中小企業地域雇用創出特別奨励金  約500億円  2000年度末まで

1999.11.09
特定地域・下請企業離職者雇用創出特別奨励金 1人10万円6個月間支給 年齢業種 雇用形態 条件なし パートも可

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A受給者資格者創業特別助成金
事業主が創業前に雇用保険受給者であった場合平成14年3月末までの暫定措置)

雇用保険の受給資格者が創業して労働者を雇い入れた場合は、中小企業雇用創出人材確保助成金の支給を受ける事業主が、@に加え 雇い入れ数に応じ、80万〜120万円を特別に助成 例えば1人雇い入れで80万円 2人で100万円 3人以上で120万円が特別に助成 第1期・第2期合計額である

個人事業主であり、かつ、創業の前日まで雇用保険の受給資格者であった場合、支給を受けられる

 


 

 

創業や異業種進出のために雇用管理制度を改善したい場合

B中小企業雇用創出雇用管理助成金

支給対象となる雇用管理改善事業
1 採用に関するホームぺじの作成 求人情報誌への掲載
2 雇用管理担当者に対する研修やカウンセリング
3 雇用管理の改善に資する就業規則の策定などにかかる相談など 職務分析の実施雇用管理マニュアルの作成などでコンサルタントに委託した者

雇用管理制度の改善を図る事業にかかった費用の2分の1を、最高100万円まで助成します(かかった費用が20万円以上の場合に助成)

例えば 雇用管理マニュアルの作成のためのコンサルティングに50万円採用パンフレットの作成に16万円、就職説明会の開催に10万円支出した場合は 総額76万円の2分の1, 38万円が支給されます

改善事業には 労働時間の短縮 職場環境の改善 福利厚生の充実 募集 採用の改善 教育訓練の充実なども含まれます 
改善事業についてのコンサルティングの資格を有するのが社会保険労務士です

 

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創業や異業種進出のために

従業員の教育訓練を行いたい場合

C中小企業雇用創出等能力開発給付金

教育訓練に要した費用の4分の3,及びその間の賃金4分の3を助成します (支給限度があります)

例えば異業種進出により扱う新商品の製造技術・技能について外部講師によるoff-jt訓練を、4日間、5人の労働者に実施し、講師絵の謝礼金20万円、的外第2万円、5人の労働者の賃金4日分26万円を支出した場合は総額48万円の4分の3 36万円が支給されます

助成金を受けるためには準備を始めてから6ヶ月以内に都道府県知事から改善計画の認定を受ける必要があります 創業や異業種進出に伴う経費300万円以上であることが必要です

都道府県知事に 事業改善計画書を作成して認定申請し 認定中小企業主となります

社会保険労務士がこの煩瑣な手続き等を代行します

 

ここでいう創業とは個人、企業が新たに事業をはじめること 個人は事業の準備行為に着手した時点 起業は法人登記の時点をさす この日以降に改善計画を提出できます 
SRだよりより1999夏

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問い合わせ 0570−001154 Fax 035972−7654

問い合わせは 雇用促進センター

 

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中小企業雇用創出助成金 

問い合わせ 0570−001154 Fax 035972−7654 
問い合わせは 雇用促進センター

 

助成金

 労働省 中小企業労働時間改善等助成金

    中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金

    事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金

 


 

教育訓練給付とは 

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする制度です

支給対象者は、・・・

労働大臣の指定した教育訓練の受講した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が5年以上ある方 また、一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)以降、受講を開始した日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が5年以上ある方   受講開始日H10.12.01以降 

支給額は・・・

労働大臣の指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練費の80%に相当する額をハローワークから支給します 
ただし、その80%の相当する額が、
20万円を超える場合の支給額は20万円とし、8000円を超えない場合は教育訓練費は支給されません  支給を受けようとする場合、支給申請手続きが必要です
教育訓練給付 労働省リンク

借りるのでなく 貰えるのですよ この種の助成金は年金財政と絡めて考えると納得がいきますよ

創業などの支援に伴う助成金一覧表

支援を受ける為には、創業に関する事業計画の認定を受ける必要があります

       受給資格者創業支援助成金   高年齢者等協同就業機会創出助成金 
   創業主などに関する要件       
   組織形態  法人   法人又は個人事業主  法人
       法人等を設立する前日まで  
       一人以上雇用  
         
         
         
   申請窓口    公共職業安定所  

 

独立・起業を支援します 創業経費の3分の1を支援します 1人雇うと30万円を支援します

 

 

 

 

受給資格者創業支援助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html

 

 

 

 

 

 

 

新事業を行う子会社の設立を支援します 創業経費の3分の1を支援します 1人雇うと30万円を支援します

 

 

 

 

 

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こんにちはの 掲示板より

こんにちわはじめまして知識不足な経営者の者ですが質問させてもらいます。実は最近、会社(個人)を設立したのですがこれから人材を集め設備をととのえていく段階です。
そこである人が助成金の話をもちかけてきました

まず会社がどういった状態かといいますとデザイン会社で8月に開業して
半年を越えております

従業員は気の合う仲間5人に手伝って貰い給料もその都度の売上で分割し、ぎりぎり生活できる程度の状態です。契約社員といった形で雇用保険や労災も加入していません。

OOOOの話ではまず開業して半年を越えているということで 助成金の審査を通す為、一旦廃業手続きを行い新しく会社を立ち上げなさいと言われました。そして多くの助成金を得る為従業員の給料の設定を高めにしなさいとも言いました。助成金を得たら設備投資が可能になると随分怪しい話でしたので自分でいろいろ調べていました。

個人的には従業員には雇用保険などに加入しちゃんとした社員として働いてもらいたいと思っています。そして会社を新しい環境に変え、助成金を受けるのであれば正しく受けたいと思います。ただOOOOが言うように一時的にお金が入ってくるということで設備投資に回す事が出来るのでしょうか?実際には雇用保険料や所得税、そしてブローカーに払う成功報酬など差し引いてどれ程お金が残る仕組みになってるのでしょうか?
もちろん受けるのであれば残ったお金は労働者の給料に回すつもりです。ただこの怪しいOOOOをギャフンと言わすためにいろいろ知識がほしいのです。

税理士事務所に勤めているものです
こちらのお客様でも何軒か助成金を受けたところがありました。
その際あるコンサルタント会社の仲介で手続きをしたのですが、そこは成功報酬1割でした。(経費は別途請求だったと思います)
それでかなりの助成金が下りたはずでので、報酬も結構なものでした。
しかしある社労士さんはもっと安い金額で手続きをされてました。
ちゃんと料金体系に基づけば、そんなに高額な料金はとれないはずとおっしゃっていたそうです。(最近のお客様はこの方に手続きして頂きました)
何分他の方からの又聞き情報ですのであまり詳しいことは分かりませんが、こういった仲介業者が助成金を受けるために、かなり怪しい内容で書面を作成したり、平気でうそを指示したりすることもあるそうです。(もちろんこちらのお客様はそんなことさせませんでしたが)
文章を拝見する限り、大変誠実でまじめな経営者の方だと感じました。
助成金はそういう方にこそ使っていただくものだと個人的には考えております。
ぜひ利用されては如何でしょうか。

中小企業雇用創出人材確保助成金のことだと思います 対象となる方は創業や異業種進出を行ってから6ヶ月以内の中小企業事業主の方です 6ヶ月以内の創業の起算日は法人登記の日です
労働者を雇い入れることが条件です 計画を作成して都道府県知事に提出します 創業などに伴う経費が300万円以上あることが必要です
受給額は1年間の
給料の1/3(上限1企業6人まで)公共職業訓練を終了した者を雇い入れた場合は1/2になっています 5人雇用で年間の賃金が300万円/1人であった場合は300*5=1500万円の1/3で500万円です わたしのH−Pを参考にしてください 詳細は雇用・能力開発機構都道府県センターにお尋ねねください 

助成金は種類が多くありますので各企業に適したのを探すのが良いと思います

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp