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夜間・休日の工事は原則禁止!

小田急高架の夜間・休日工事差止め仮処分で勝利の和解


 昨年11月に小田急沿線の住民が、小田急電鉄、鉄建公団、東京都の三者に対し、「夜間・休日の工事禁止」を求めて東京地裁に申し立てた仮処分事件は、同裁判所の斡旋で7月15日、小田急電鉄との間で「工事協定」に合意、和解しました。
 建設中の巨大鉄道高架事業について、一部(原則として夜間・休日)であるがその工事を差止める事になったのは初めてです。
 これにより沿線住民の睡眠を妨害し、健康被害をもたらしてきた夜間・休日の騒音、振動が大幅に軽減されます。
 この勝利の和解は、東京高裁における事業認可取消し控訴審に、多大な好影響をもたらすことでしょう。

工事協定書へ


工事協定の内容

対象工事:@特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2)  注)をご参照下さい
A指定建設作業(東京都環境確保条例第125粂第1項別表第9)   〃

 または、吊り上げ荷重が120トンを超えるクレーンを使用する作業(労働安全衛生法施行令第10粂)
対象区間:世田谷代田西側から成城学園駅東側の堀割部手前まで

工事制限:
(平日)
午後6時から翌朝午前8時の間は対象区間の工事は原則禁止とする。
但し、例外として昼間工事では電車接触や感電の危険のあるもの、警察が夜間と指定したものなど、終電後、始発までの間しか工事のできないもの、災害や事故の発生等、やむを得ない事態が生じた場合に行なわれる作業があげられる。

(休日)

日曜日、祝日の作業は原則禁止とする。
但し、線路切り替え工事、およびこれに伴う作業、災害や事故の発生等、やむを得ない事態が生じた場合の作業など例外としている。
なお、小田急電鉄は申立て人の要求に対し、当面行なわれる工事予定の場所、時期を説明することになっています。


工事予定等の問合せ先は

小田急電鉄・担当部門:小田急経堂工事事務所
TEL 03−3429−3311
世田谷区宮坂3−1−46


対象工事の詳細
(注)@の建設機械……くい打機、びょう打機、削岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの8種類
(注)Aの建設機械……@の機械の種類と同じもののうちより低騒音のものに加え、コンクリートカッター、振動ロラー、ミキサー車、エンジン付きはつり機
動力・火薬・鋼球を使った解体作業


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