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2005年12月 8日 日経新聞 2面【社説】

【社説】行政訴訟の門戸を広げた最高裁


 「門前払い」は、国や自治体を相手にした行政訴訟の裁判記事によく出てくる言葉だ。無論、法律用語ではない。訴えを起こした人に行政訴訟法で定める「訴えを起こせる資格」がないから裁判にならないという意味である。

 その「門前払い」を減らそうと改正した行政訴訟法の施行を受け、新しい判断を最高裁大法廷が示した。騒音・振動被害を懸念する鉄道沿線住民が「国土交通省の事業認可は違法だったので取り消せ」と求めた小田急線高架化訴訟の争点のうち、原告に訴えを起こす資格(原告適格)があるか否かの部分について判決を下したもので、過去の解釈を改め「事業の実施により騒音、振動等による著しい健康・環境被害を直接的に受けるおそれのある者」にまで原告適格を広げた。

 原告適格を規定する訴訟法九条の改正は抜本的ではなかった。条文自体は変更せず、第二項を追加して条文を適用する際に裁判所が考慮すべき事項を列挙するにとどめた。従って改正後に原告適格を認める範囲を実際に拡充するには、裁判例の積み重ねが要ると考えられている。

 従来の法解釈を踏襲した同訴訟の一・二審判決は事業用地の地権者にしか原告適格を認めなかったから、大法廷の判決は法改正の趣旨に沿うと評価できる。

 行政機関が許可や認可などの行政処分を必ず適法に行う保証はない。不適法な処分で国民に損害や権利侵害が及ぶ事態は大いにあり得る。そうした場合に国民が裁判に訴え、行政機関の行いが違法か適法かを判断させるのが行政訴訟で、目的は「国民の権利利益の保護・救済」と「行政の適法性の確保」にある。

 しかし行政訴訟制度の実態は貧弱だった。一連の司法改革の青写真になった司法制度改革審議会の意見書は「司法の行政に対するチェック機能の強化」の項で行政訴訟の機能不全を指摘し、制度の見直しを要請した。訴訟法の改正は改革審の議論に基づいており、中で原告適格の拡大は「改正の中核」とされた。

 ただし原告適格を広げるだけで行政訴訟制度は本当に使いやすくはならない。裁判所には行政のチェック機能を果たす積極的な姿勢が要るし、行政側は従来の「門前払い判決を狙う」訴訟戦術を改めるべきだ。弁護士も国民の権利・利益を守るために訴訟制度を活用する法技術を磨く必要がある。改正訴訟法の付則は、施行状況の検討を政府に義務づけた。改正法に不十分な部分があれば、再改正もためらうべきではない。


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