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2005年10月27日 日経新聞

小田急高架化訴訟、 原告適格めぐり最高裁大法廷で弁論


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民が、国の都市計画事業認可は違法だとして認可処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、住民らの原告適格を認めるかどうかを審理するための弁論が26日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。

 原告側は「4月施行の行政事件訴訟法で原告の範囲が広がった」と指摘。地権者に原告適格を限定した1999年の最高裁判決の変更を求めた。国側は「都市計画法は、個々の住民の個別的な利益の保護を規定しておらず、住民らに原告適格はない」と反論した。

 大法廷判決は年内にも言い渡される見通しで、これを踏まえて第1小法廷(泉徳治裁判長)が引き続き審理し、最終的な判決を下す。

 一審・東京地裁は、関連する側道事業の地権者の原告適格を認め認可を取り消したが、二審・東京高裁は全員の原告適格を否定し請求を退けた。


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